予算・ローン・契約の用語|埼玉、茨城、栃木の新築一戸建て、注文住宅、リフォーム

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用語集

予算・ローン・契約の用語

<見積りの用語>

相見積り(あいみつもり)
数社(2~3社)から同じ図面・同じ仕様で同時に見積りを取ること。同じ条件で比べることで適正価格の判断が可能となります。

運搬費(うんぱんひ)
資材・残材(資材のあまり)・必要機器類の運搬にかかる経費。諸経費の項目に含まれている場合もあります。

外構工事費(がいこうこうじひ)
門・門扉・塀・アプローチ・造園・植栽・塀・駐車場・自転車置き場・表札・ポストなど、建物の外回りに関する工事費用です。

概算見積書(がいさんみつもりしょ)
設計図書(設計図・工事仕様書・工事費見積書・工程表)が完全にそろっていない段階、あるいは見積期間が極端に短い場合に概算で工事費を予測したもの。あくまで目安として考えます。

解体工事費(かいたいこうじひ)
既存の建物の全部またはその一部を取り壊すための工事費用。最近は解体後のごみの分別が厳しくなっています。

ガス工事費(がすこうじひ)
主に都市ガス・もしくはプロパンガス(LPG)をガス機器(給湯器、乾燥機等)、ガスコンセント等までつなぐ工事費用を指します。

仮設・養生工事費(かせつ・ようじょうこうじひ)
建設にかかる一時的な施設などにかかる費用。仮囲い・足場・仮設の電気、水道、トイレ・遣方・墨出し・養生などが含まれます。

片付け・掃除費(かたづけ・そうじひ)
工事終了後、現場をクリーニングするための費用。仮設・養生工事費・雑工事費・諸経費などに含まれていることがあります。

基礎工事費(きそこうじひ)
建物の基礎を造るのにかかる費用。根切り、地業、型枠、配筋をした後、コンクリートを打設し、木造の場合はさらにアンカーボルトを設置します。→基礎

給排水衛生工事費(きゅうはいすいえいせいこうじひ)
主に給水管・給湯管・排水管の設置及び、各種衛生機器の設置にかかる工事費用。一般的に敷地までの引込工事は別途工事扱いになります。

金属製建具工事費(きんぞくせいたてぐこうじひ)
アルミサッシを代表とする金属製の建具にかかる費用。スチール製のドアや門扉なども含まれます。鋼製建具とも呼ばれます。

建築工事費(けんちくこうじひ)
仮設・基礎工事に始まり、屋根・内外装の仕上げに至るまでの、建築本体の工事費用のこと。ハウスメーカーでは標準工事費といいます。=「本体工事費」

建築総工費(けんちくそうこうひ)
建築工事・電気設備工事・給排水衛生工事・ガス工事・空調工事・暖房工事・厨房工事・外構工事・諸経費を足したもの。一般的にこれが見積合計金額です。

現場管理費(げんばかんりひ)
現場管理にかかる費用。現場管理・工程管理・施工管理・各種業者の手配など、現場監督の仕事は多岐にわたっています。

工事費内訳書(こうじひうちわけしょ)
見積書あるいは概算見積書において、工事種別ごとに建設費用をまとめたもの。別途工事費となっているものを確認することが重要です。

工事費内訳明細書(こうじひうちわけめいさいしょ)
実施設計図に従って細かく必要な材料等を拾い出し、建設するための費用を明細に表したもの。見積書に添付。内容の確認が非常に重要です。

コンクリート工事費(こんくりーとこうじひ)
根切り・地業・型枠(コンクリートを流し込む型を造る)・配筋(鉄筋を配置)などコンクリートの打設にかかる一連の工事費用のこと。

左官工事費(さかんこうじひ)
左官工事にかかる費用。外壁の下地や仕上げ・アプローチの土間をモルタルなどで仕上げる場合・内部を塗物で仕上げる場合などがあります。

雑工事費(ざつこうじひ)
上記の項目では分類しきれない工事。雑多な種類の工事という意味で、雑な工事というわけではありません。作り付け家具工事や、防腐・防蟻処理などがそれにあたります。

残材処分費(ざんざいしょぶんひ)
工事の際にでる、ゴミや残材(資材のあまり)を処分するのにかかる費用。最近、分別も厳しく、処分場で引き取る値段も上がってきています。

諸経費(しょけいひ)
現場事務所などにかかる現場管理費・各種保険など、諸々の費用。一般的に明細は特になく、一式でおおよそ全体の一割程度です。

タイル工事費(たいるこうじひ)
外壁・外部床・浴室・厨房などをタイルで仕上げる際にかかる費用。下地や目地処理の費用も含む。外装材としては比較的高価です。

暖房工事費(だんぼうこうじひ)
暖房工事にかかる費用。床暖房・輻射暖房・ストーブなどが挙げられます。また太陽熱、土壌の蓄熱を利用したものなどもあります。

厨房工事費(ちゅうぼうこうじひ)
システムキッチン・ミニキッチン・造作キッチンなど、厨房設備にかかる工事費用。通常、吊り戸棚・レンジフードなども含まれます。

電気設備工事費(でんきせつびこうじひ)
主に電灯・コンセントおよび弱電(テレビ・電話)の配線にかかる費用。照明器具に関しては別途扱いにする場合もあるので確認が必要です。

塗装工事費(とそうこうじひ)
建物の内外を問わず、各種塗装(→塗装材料)にかかる費用。仕上げによるが外壁・天井・建具・巾木・床など、塗装箇所は多岐にわたります。

内装工事費(ないそうこうじひ)
天井・壁などのクロス張り工事・じゅうたん敷き・畳工事・コルクタイル貼りなど、大工・左官・タイル・塗装以外の内装工事にかかる費用のことです。

板金工事費(ばんきんこうじひ)
板金工事にかかる工事費で、屋根工事費に含まれることも多いです。主に金属板の屋根や、雨樋の施工、開口部につける水切りなどです。

防水工事費(ぼうすいこうじひ)
屋根・外壁・浴室など各種防水工事にかかる費用。水の浸入は建物に大きな影響を及ぼす為、きっちりと予算を見ておく必要があります。

見積り(みつもり)
実施設計図を基に工事を行う前に工事費の予測をすること。あるいは施工者が注文者に対して請負金額の希望額を提示することです。

見積書の内容(みつもりしょのないよう)
見積書には見積り金額が記載されているほか、見積りの根拠となる工事費内訳明細書・実施設計図が添付されている必要があります。

木工事費(もくこうじひ)
木工事に関する全ての費用。各種材木代(構造材、化粧材、仕上材)・加工代・造作代などを足したものです。

木製建具工事費(もくせいたてぐこうじひ)
木製の建具に関する工事費。主に内部の各個室の戸・収納の扉・襖・障子などが多いですが、外部に木製サッシュなどを使うこともあります。

屋根工事費(やねこうじひ)
瓦、石綿(せきめん)スレート、金属板など屋根を仕上げる為の材料と手間にかかる費用。雨樋、雪止め金物などを含みます。屋根の下地までは木工事となります。

<資金の用語>

火災保険料(かさいほけんりょう)
融資を受ける場合には、公庫・銀行いずれの場合も必ず加入する必要があります。建物の構造・融資期間によって保険金額は異なります。

固定資産税(こていしさんぜい)
土地・家屋に対して、その評価額に応じて課税される税金。この評価額は、各市町村毎に独自の方法で評価された固定資産税評価額によります。

自己資金(じこしきん)
銀行などから借りたものでなく、自分で用意できる資金。多くの金融機関の住宅ローンでは、工事請負代金の8割を融資の上限としています。

住宅取得資金贈与(じゅうたくしゅとくしきんぞうよ)
両親・祖父母から住宅を取得するための資金を援助してもらう場合に、条件に応じて贈与税が大幅に軽減される制度。贈与は金銭に限ります。

住宅ローン控除(じゅうたくろーんこうじょ)
住宅ローンを組んで住宅を取得(新築・購入・増改築)した場合に、年末のローン残額に一定の控除率をかけた金額を税額控除する制度です。

団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)
融資契約者が死亡した場合の生命保険料。融資を受ける場合には、融資金額に対応する金額が必要となります。目安としてはローン金額(全額)の0.3%/年です。

地方自治体補助金(ちほうじちたいほじょきん)
地方自治体が導入している独自の補助金助成システム。太陽光発電の設置、バリアフリー住宅、雨水利用システムなどがあります。

抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)
融資の抵当権を敷地に設定する登記費用と登録免許税。司法書士に依頼する登記手数料と登録免許税で、通常15万円程度です。

登記費用(とうきひよう)
表示登記(建物の状況)、保存登記(建物の所有権)を法務局に届け出る際にかかる費用。登録免許税と司法書士の手数料で約12万円程度の費用が必要です。

登録免許税(とうろくめんきょぜい)
土地所有権の移転登記、新築住宅の保存登記(建物の所有権)、また資金借入の際に不動産を担保とする抵当権設定登記などの登記には、登録免許税が掛かります。

不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
土地や建物を取得した時に掛かる税金。税額は固定資産税評価額の3%(平成12年6月30日まで)です。

保証料(ほしょうりょう)
土地や建物を取得した時に掛かる税金。税額は固定資産税評価額の3%(平成12年6月30日まで)です。

融資手数料(ゆうしてすうりょう)
融資の際の公庫・銀行に支払う手数料。公庫の場合は約4.5万円。銀行の場合は、各行によって異なりますが、公庫と同程度と考えられます。

<工事費用の用語>

屋外設備工事費(おくがいせつびこうじひ)
屋外の、雨水排水・汚水排水・給水・ガス配管・電気に関する工事費用。道路から敷地まで引込がなされていない場合は費用がかかります。

空調設備工事費(くうちょうせつびこうじひ)
主に、冷房・暖房・換気など空気調和設備に関する工事費用。家全体で空調するものと、部屋ごとに個別で空調するものに分けられます。

地盤改良費(じばんかいりょうひ)
敷地の地盤が軟弱な場合、地盤改良する為、またはべた基礎にしたり、杭打ちなどの方法で対処する為にかかる費用。地盤調査の結果によります。

照明器具費(しょうめいきぐひ)
照明器具の費用。配線は電気工事に含むが、照明器具は別途扱いとすることも多い。基本的な照明器具(ダウンライトなど)のみ見積もる場合もあります。

総工費(そうこうひ)
建築にかかる全ての費用。本体工事費・付帯工事費・別途工事費・諸費用・追加工事費を足したものです。土地代は含みません。

追加工事費(ついかこうじひ)
工事請負契約後に発生した、契約に含まれていない工事に関する費用。必ず追加見積りをとってから、施工することが重要です。

坪単価(つぼたんか)
建築工事費を延床面積(単位:坪)で割ったもの。坪単価は、地域・建物の大きさ・広さ・形・構造・設備・仕様のグレード等によって決まります。

付帯工事費(ふたいこうじひ)
屋外設備工事費、ガス設備、地盤改良工事、杭工事、浄化槽など、敷地の条件などによって発生する工事費用。一般的に別途工事とすることが多いです。

別途工事費(べっとこうじひ)
主に解体・外構・造園・屋外設備工事費・冷暖房等の工事費用など建築工事費に含まない費用。見積り金額に含むか含まないかは設定条件によります。

本体工事費(ほんたいこうじひ)
仮設・基礎工事に始まり、屋根・内外装の仕上げに至るまでの、建築本体の工事費用のこと。ハウスメーカーでは標準工事費といいます。=「建築工事費」

<諸費用の用語>

インテリア関係費用(いんてりあかんけいひよう)
カーテン・ブラインド・家具などの購入費用。基本的には別途扱いにすることが多く、作り付け家具などの場合は、一般的に見積りに含まれます。

確認申請料(かくにんしんせいりょう)
確認申請が必要な際に、確認申請書類及び確認申請図作成・申請代行など、建築確認申請にかかる経費。一般的に15万円程度。

仮設費用(かせつひよう)
暮らしながらリフォームする場合に必要となる、トイレや浴室などの仮設設備にかかる費用。

仮住い費用(かりずまいひよう)
建替えなどの場合、工事期間中の住まいを確保する為の費用。家賃・敷金・礼金・仲介手数料などがあり、工事期間によってはかなり高額になります。

近隣挨拶(きんりんあいさつ)
工事が始まる前に、通常、施主、建設会社の担当者、現場責任者の3人で近隣に挨拶に回ります。お菓子程度を持参することが一般的です。

地鎮祭・上棟式費用(じちんさい・じょうとうしきひよう)
地鎮祭・上棟式を行う、行わないは施主の意志によります。行う場合は、神主への謝礼・職方への御祝儀・上棟時の小宴の費用などがかかります。

職人茶菓子代(しょくにんちゃがしだい)
現場の職人へ飲物やお茶菓子を出すための費用。工事前にまとめて志を現場責任者へ渡すこともありますが、最近は一切構わないでいいという所も多いです。

諸費用(しょひよう)
設計監理料・引越・仮住まい費用・インテリア購入費・融資手数料・不動産取得税等の諸税・その他の諸費用をまとめた費用のことです。

設計監理料(せっけいかんりりょう)
建築の設計及び監理(設計図に基づく工事の確認)にかかる費用。建築工事費の10%~12%程度が一般的。ハウスメーカーや工務店の場合は、工事費に含むことが多くあります。

引越し費用(ひっこしひよう)
仮住まいへの引越や、新居への引越に関する費用。既存のエアコン等がある場合、引越業者・施工会社のいずれかに移設を依頼することになります。

<ローンの用語>

財形住宅融資(ざいけいじゅうたくゆうし)
財形貯蓄の積立を1年以上(残高50万円以上)行っている場合に、利用できる持ち家のための公的融資制度。最高で550万円までの利息に対して非課税です。

住宅金融公庫(じゅたくきんゆうこうこ)
公的融資の代表格。マイホームの建設・購入及びリフォーム資金などに関して、長期の低利資金を貸付する制度です。

地方自治体融資(ちほうじちたいゆうし)
全国の都道府県や市区町村などの地方自治体が、それぞれに行っている住宅融資。利用条件・制限内容等については、各自治体により異なります。

年金融資(ねんきんゆうし)
年金福祉事業団が厚生年金保険・国民年金の被保険者を対象に、住宅の新築及び新築住宅の購入資金を必要資金の80%を限度として融資する制度です。

リフォームローン(りふぉーむろーん)
リフォームに利用できるローン。住宅金融公庫、年金住宅融資、財形融資、銀行ローンなどがあります。

割増融資(わりましゆうし)
住宅金融公庫などにおいて、一定の基準を満たすことで融資の割増が受けられる制度。バリアフリー工事や省エネルギー工事などの仕様基準が定められています。

<契約の用語>

印紙税(いんしぜい)
工事請負契約をする際、請負契約書には工事請負代金に見合った印紙税が必要となります。また、ローンを契約する際にも、借入額に応じた印紙税が必要になります。

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
入居後に隠れた欠陥(瑕疵)が見つかった際、請負会社が無償で保証する責任。民法で定められた瑕疵担保期間は、木造は5年間、鉄筋コンクリートなどは10年間です。

契約図面(けいやくずめん)
工事請負契約の際に、添付する図面、及び仕様書。通常、見積りの根拠となる実施設計図がこれにあたります。

工事請負契約(こうじうけおいけいやく)
注文者と請負者(工事業者)の間で交わす、建築工事に関する請負契約。工事請負契約書のほか、図面・見積書・工程表を添付します。

工事請負契約書(こうじうけおいけいやくしょ)
請負代金・支払方法・工期・延滞違約金・保証事項などが記載された契約書。工事請負契約約款を合わせて契約書という場合もあります。

工事請負契約約款(こうじうけおいけいやくやっかん)
通常の請負契約に共通的な事項(工事の遅れのよる違約金・瑕疵担保責任・紛争の解決など)について定めた文書のことです。

工程表(こうていひょう)
着工から完成までの作業工程の流れと必要日数がわかる予定表。契約時(もしくは後日)施工者が注文者に提出します。

支払い時期(しはらいじき)
工事の進行に合わせて(契約時・着工時・上棟時・完成引渡し時など)、分割で支払うのが一般的です。公庫の融資などを使う際には、注意が必要です。

仕様書(しようしょ)
工事内容の内、図面では表現できないものを文章・数値で表したもの。部材や材料の品質・成分・性能・精度・製造方法・施工方法・製造業者などを示しています。

設計契約(せっけいけいやく)
主に設計事務所に依頼した場合にかわす契約。設計(計画および図面の作成)と設計監理(図面に基づく工事のチェック)に関する契約で、工事契約とは別に注文者と設計者の間で交わします。

着工・引渡し時期(ちゃっこう・ひきわたしじき)
工事請負契約書には、着工(工事に着手すること)・引渡し時期を記してある必要があります。引渡しが遅れた際の違約金などの根拠となる為、非常に重要なものです。

保証期間(ほしょうきかん)
平成12年4月から「住宅品質確保促進法」が施行され、基礎・柱・梁・屋根などの主要構造部の10年保証が義務づけられています。

見積書(みつもりしょ)
見積書には見積金額が記載されているほか、見積りの根拠となる工事費内訳明細書・実施設計図が添付されている必要があります。