法規の用語|埼玉、茨城、栃木の新築一戸建て、注文住宅、リフォーム

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用語集

法規の用語

<敷地の用語>

建築面積(けんちくめんせき)
建築の水平投影面積(上から見たときの外形)。一般に建坪(たてつぼ)とも呼ばれます。庇などのはねだし距離が1m未満のものは建築面積に算入しません。

建ぺい率(けんぺいりつ)
建物の建築面積の敷地面積に対する割合のこと。地域によって、用途地域・都市計画に従い、建築可能な割合の限度が定められています。

接道義務(せつどうぎむ)
建物の敷地は、建築基準法で定められた道路(原則として幅員4M以上)に2M以上接していなければなりません。

建坪(たてつぼ)
建築の水平投影面積(上から見たときの外形)。庇などのはねだし距離が1m未満のものは建築面積に算入しません。=「建築面積」

2項道路(にこうどうろ)
幅員4m未満の道路のこと。建築基準法第42条2項に記述されていることから俗にこう呼ばれます。みなし道路とも呼びます。

延床面積(のべゆかめんせき)
建築の各階の床面積の合計面積。ただし、ピロティ・ポーチや共同住宅おける共用廊下・階段などは条件によって床面積不算入と出来る部分もあります。

防火地域(ぼうかちいき)
市街地において、火災の危険を防ぐ為に都市計画で定められた地域。建築の防火性能、耐火性能に関する様々な規制が課せられています。

みなし道路(みなしどうろ)
幅員4m未満の道路のこと。みなし道路に面する敷地に建築する場合、道路中心から2mの位置の線が道路境界線と見なされます。2項道路とも呼びます。

容積率(ようせきりつ)
建築の延床面積の敷地面積に対する割合のこと。地域によって、用途地域・都市計画に従い、建築可能な割合の限度が定められています。

用途地域(ようとちいき)
大きく住居系・商業系・工業系に分けられた12の区分地域。秩序あるまちづくりをする目的で、地域によって建物の用途・高さ・面積を制限しています。

<高さの用語>

確認申請(かくにんしんせい)
建築を新築・増改築・大規模の修繕、模様替・用途変更などする際に、建築主が建築主事に提出する申請。申請の手続きは通常建築士が代行して行います。

確認申請書類(かくにんしんせいしょるい)
建築確認申請を提出する際に必要な書類。建築主・設計者・監理者・施工者の氏名・連絡先等や敷地、建物の概要などを記します。正・副、2部を提出します。

確認申請図(かくにんしんせいず)
確認申請書類に添付する配置図・平面図・立面図・断面図・求積図及び面積表・構造計算書・換気採光計算図など、建築の形態・建築基準法への適合を示す図面のことです。

北側斜線(きたがわしゃせん)
住居系の4つの地域内で、敷地の北側の住宅の日射を配慮する為、真北方向の隣地境界線から、所定の斜線の範囲内を超えて建築してはならないという高さの制限のことです。

道路斜線(どうろしゃせん)
敷地の前面道路の反対側の境界から、指定の角度(1.25/1または1.5/1)の斜線の範囲内を超えて建築してはならないという、建築の高さの制限のことです。

隣地斜線(りんちしゃせん)
隣接する敷地に対する、採光・通風などを考慮して定められた高さに関する制限で、用途地域によって斜線の範囲が異なります。20m以上の建物に適用されます。

<その他の用語>

採光(さいこう)
建物の居室には採光を確保する為、採光に有効な所定の開口部を設けなくてはなりません。住宅の居室においては、床面積の1/7の開口部が必要になります。

地区計画(ちくけいかく)
区域の特性にふさわしい良好な環境を整備する為に定められた地区レベルのきめ細かな計画のこと。公共施設などの配置や、建物の高さなどを定めています。

ハートビル法(はーとびるほう)
病院・劇場・百貨店・ホテルなどの建築において、高齢者・身体障害者等が出入り口・廊下・階段・便所等を円滑に利用できるための措置を指導する法律です。